2021-04-23 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
また、二〇一九年には、建築物省エネ法を改正し、義務化の対象を中規模の建築物に拡大するとともに、戸建て住宅等について建築士から建築主に対して省エネ基準への適合状況の説明を義務づける、そういった取組を順次強化してまいりました。
また、二〇一九年には、建築物省エネ法を改正し、義務化の対象を中規模の建築物に拡大するとともに、戸建て住宅等について建築士から建築主に対して省エネ基準への適合状況の説明を義務づける、そういった取組を順次強化してまいりました。
また、二〇一九年には建築物省エネ法を改正し、戸建て住宅等について説明義務を創設するなど、順次強化してまいりました。 こうした中で、二〇五〇年までのカーボンニュートラルという流れの中で、私どもとしましては、対策の強化の進め方、これは検討しなければならないと思ってございます。
加えまして、戸建て住宅等の場合は使用されている可能性のあるのは主に石綿含有成形板等レベル3建材でありますけれども、を考えられるため、戸建て住宅等の調査の講習の簡略化も検討していきたいと考えております。さらに、都道府県等とも連携し、様々な機会を捉えて制度改正や講習の実施について事業者等への周知を徹底してまいります。
何にもしないかというと、そうではなくて、昨年改正した建築物省エネルギー法におきまして、住宅については、戸建て住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設ですとか、住宅トップランナー制度の対象への追加、これは注文戸建て住宅ですとか賃貸アパート等を追加するようなことも進めております。
第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネルギー性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができることとしております。 第四に、複数の建築物の連携により優れた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
一方で、新たに創設をされます説明義務制度の対象となる戸建て住宅等につきましては、御指摘のとおり、基準の適合状況の確認をより簡易にできるようにすることが必要と考えております。 このため、省エネ基準への適否を簡易に判断することができる計算シートを整備することを予定をしており、当該計算シートに関する情報につきましても、全国各地域で行う講習会において提供していくこととしております。
第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネルギー性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができることとしております。 第四に、複数の建築物の連携により優れた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
その主な内容は、 第一に、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象を拡大すること、 第二に、小規模な建築物について、設計を行う建築士は、省エネ性能評価を行い、その評価結果等を建築主に説明しなければならないこと、 第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネ性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができること などであります。
本法案は、パリ協定における目標も踏まえまして、住宅・建築物の省エネ性能の向上を目的としまして、中規模のオフィスビル等の適合義務制度の対象への追加、マンション等に係る届出義務制度の監督体制の強化、注文戸建て住宅及び賃貸アパートの住宅トップランナー制度の対象への追加、戸建て住宅等における建築士から建築主への説明義務制度の創設等の措置を総合的に講じることとしております。
第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネルギー性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができることとしております。 第四に、複数の建築物の連携により、すぐれた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。
本法案では、住宅・建築物の規模、用途ごとの特性を踏まえ、中規模のオフィスビル等の適合義務制度の対象への追加、マンション等に係る届出義務制度の監督体制の強化、注文戸建て住宅及び賃貸アパートの住宅トップランナー制度の対象への追加、戸建て住宅等における建築士から建築主への説明義務制度の創設等の措置を総合的に講じることにより、住宅・建築物の省エネ性能の向上を進めることとしております。
第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネルギー性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができることとしております。 第四に、複数の建築物の連携により優れた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
木造戸建て住宅等の耐震改修を支援する住宅・建築物安全ストック形成事業においては、国としては建築年の要件は設定しておりません。
これまでも多くの火災等々がございましたが、それぞれの事例を受けて、消防法の改正など再発防止が講じられていることは承知をしているところでありますが、今回の法改正において、戸建て住宅等を福祉施設とする際に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に耐火建築物等とすることを不要とするとのことでありますが、具体的にどういった措置を講じるのか、グループホーム等で認知症の方が逃げおくれるなどの心配はないのか
○もとむら委員 今回、国交省の資料では、本改正の趣旨は、空き家の活用に当たって、他用途への転用による非住宅としての利用を促進することであると記載されていまして、新築の場合はこの趣旨に合わないのではないかなというふうに考えておりますが、既存建築ストックの活用のために戸建て住宅等の用途変更に伴う制限の合理化を行うとのことでありますが、新築の場合も適用されるのはなぜなのか、お伺いいたします。
今回の改正法案では、戸建て住宅等を老人ホーム等に転用する場合についての防火規制や手続の合理化を図っているところですが、老人ホーム等への転用の促進に向けて、今回の改正内容の普及に努めるとともに、住宅セーフティーネット制度における改修支援などを通じ、地域のニーズに適切に応えるよう努めてまいりたいと思います。
このため、田園住居地域におきましては、戸建て住宅等の低層建築物に立地を限定することで農地の日照等を確保し、都市農地が多く存在する低層住居専用地域において、制限されておりました農家レストラン等の立地を可能とするといった措置を講ずることで、都市農地と住居の双方がよい影響を及ぼし合って、良好な環境の形成が面的に図られることを期待しているものであります。
第二に、既存建築ストックの用途の変更による有効活用を推進するため、小規模の戸建て住宅等を他の用途に変更する場合において、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とすることとしております。
さらに、現在国会で御審議いただいている建築基準法の改正法案では、三階建て以下で二百平米未満の戸建て住宅等を福祉施設等に転用する場合について、在館者が迅速に避難できることを前提に、柱、はり、壁、床等を耐火構造とすることを不要とする、また、共同住宅と同様に、老人ホーム等の共用廊下、階段について、容積率の算定の基礎となる床面積に算入しないということを盛り込んでおります。
具体的には、三階建ての戸建て住宅等を福祉施設等とする場合には、警報設備の設置など在館者が避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とします。また、用途変更に伴って建築確認が必要となる規模について、その上限を百平米から二百平米に見直し、二百平米以下の他の用途への転用は建築確認の手続を不要とします。
今回、空き家対策として、戸建て住宅等の小規模な建築物、延べ面積は二百平米以下、そして三階建て以下、この就寝用途、初めて聞いたら私もなかなか覚えるのに掛かったんですけれども、いわゆる夜過ごす、そういった老人ホーム等の専ら高齢者が利用するものについては次の対策を前提としています。 主要構造物の防耐火性能、いわゆる今までは石こうボードを各部屋に、あるいは屋根に張らなければならない。
今回の改正法案により、三階建てで二百平米未満の戸建て住宅等をホテル、旅館に転用する場合には、在館者が迅速に避難できる措置を講ずることを前提に耐火建築物等とすることを不要とすることに伴い、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の基準についても同様の見直しを行う予定であります。
第二に、既存建築ストックの用途の変更による有効活用を推進するため、小規模の戸建て住宅等を他の用途に変更する場合において、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とすることとしております。
このため、農地というオープンスペースを保全し、もって住環境を保護する、それから、戸建て住宅等の低層建築物にこの田園住居地域におきます用途は限定しておるわけですが、そういうふうにしまして農地の日照等を確保する、それから、都市農地が多く存在する低層住居専用地域でこれまでは制限されておりました温室、農家レストラン等の立地を可能とする、こういったことが田園住居地域の主な内容でございますけれども、これによりまして
これにつきましては、高齢者等が所有する戸建て住宅等を借り上げて、これを広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸する取組にも支援を行っております。 これらの取組を通じて、中古住宅の流通が促進されニーズに応じた住み替えが可能となるよう、今後とも積極的に取り組んでまいる所存です。
御指摘の、高齢者の持ち家の流通促進については、例えば高齢者がお持ちの戸建て住宅等を借り上げて、これを広い住宅を必要とされている子育て世帯等へ賃貸する取り組みというのをやっております。これは今、一般社団法人の移住・住みかえ支援機構というところが平成十八年十月から制度を開始しておりまして、既に六百二十七件、若い世帯にお貸しをしているという実績もございます。